0308774円/60分垢版 | 大砲2019/12/04(水) 22:01:17.13ID:RhX8C34v0 >>282 健康増進法の2020年4月全面施行だけれども、 改正法施行時点の既存建築物には経過措置が適用されるので タバコの煙の排気換気・空気清浄機能を基準まで強化することで対応可能 ブースの全面禁煙化とか、喫煙ブース壊滅とかは無い 4月以降の新築については、法全部適用