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2017/10/12(木) 04:17:42.37ID:fdtZ40cD0時間外労働に対する割増賃金の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は11日、同社に約1500万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は平成21年にマンボーと労働契約を結んだ。
昨年2月に退職するまで、埼玉県川越市の店舗や都内の本社で勤務し、1回12時間のシフトで接客や電話対応などに従事した。
マンボーは毎月ほぼ定額の「超過勤務手当」を支払ったなどと主張したが、船所寛生裁判官は
「男性は月100時間以上の時間外労働が恒常的に義務付けられていた」と指摘、定額の残業代は勤務実態にそぐわないと判断した。
マンボーは「担当者が不在で対応できない」としている。
http://www.sankei.com/affairs/news/171011/afr1710110027-n1.html