首都圏を中心にインターネットカフェや漫画喫茶を展開するマンボー(東京)の元従業員の男性(30)が、
時間外労働に対する割増賃金の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は11日、同社に約1500万円の支払いを命じた。

判決によると、男性は平成21年にマンボーと労働契約を結んだ。
昨年2月に退職するまで、埼玉県川越市の店舗や都内の本社で勤務し、1回12時間のシフトで接客や電話対応などに従事した。

マンボーは毎月ほぼ定額の「超過勤務手当」を支払ったなどと主張したが、船所寛生裁判官は
「男性は月100時間以上の時間外労働が恒常的に義務付けられていた」と指摘、定額の残業代は勤務実態にそぐわないと判断した。

マンボーは「担当者が不在で対応できない」としている。

http://www.sankei.com/affairs/news/171011/afr1710110027-n1.html