だからUR乞食に何言っても無駄だって
自宅兼事務所として使用する事を貸主が認めてるなら、5-1〜4の様式並びに支払い証明書を申請用のフォーマットに則って書いてくれる
URが書いてくれるか?
出してくれるのはあくまでも「この人がこの部屋に住んでますよ」という「URの様式の」証明だけ
特に家賃支援給付金提出用のものでも何でもない
要するに、厳密に事務所利用は認めてないという事

こいつら元々の知能と法令遵守意識に問題がある上、法律や申請要項よりマイルールしか信じてないから
書いてないなら何やってもOKのどこの途上国だよって程度の発想しかないから、大前提の給付対象すら分かってないんだよ
URは黙認だのコルセンが行けると言っただの、なんの意味も無いのに
なぜ今もなお不備になってるのか理解できないんだろうな