自宅兼事務所もOKだが、
前提として有効な賃貸借契約書かどうかってのは事務局の審査内だと思うから
URが認めてないのに自宅兼事務所にしてるなら給付却下されてもおかしくないかもね
そもそも賃貸借契約書が有効じゃなかったってことだから

別に逮捕されるとか極端なことは言わんが笑