大阪地裁平成23年12月16日判決
これでggr

ざっくり結論だけ抜き出すとだな

これらの判例・裁決から考えると、副業が事業所得としてみなされるには
継続的に営む業務で利益が出ていること、副業といえども社会的に認知されていること、
片手間とはみられないほどの時間と労力をかけていることが必要といえそうです。
正社員が土日の空いている時間で行っている副業は雑所得と判断される可能性が高いのではないでしょうか。

だとよ。要は言い訳が上手なら、なんとでもなる可能性w