会社法331条
第1項 次に掲げる者は、取締役となることができない。
1 法人
2 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
3 この法律若しくは中間法人法などの罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
4  前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

4号要件に該当すると考えられますが,この条文は,
(1)禁錮以上の刑+執行が終わるまで
(2)執行猶予が終わるまで。

 という要件からなります。
 ですので,刑をまっとうしたか,執行猶予が終われば
取締役になることはできますね。