課税所得だと立証しない限り更正出来ません
適当な理由付けて更正しても審査請求等で改めて非課税所得であると争う事が可能ですが
税務署に言われるがまま修正申告してしまった場合は>>548と同様の結果になります
修正申告する場合は申告しなかった部分は非課税所得であると認めることを条件に交渉するほかなく
それを認めないのであれば修正申告する意味はありません
仮に税務署が非課税所得である事を認めるのであれば更正の必要は無くなるわけですから話し合う必要は無いと言う事になります
ですので結局の所、指摘の部分については非課税所得であると言い放ち後は税務署に認めるのか認めないのか判断を委ねる他ないと言う事になります
そのために時間を割き話し合う必要は無いかと思われます
また更正となった場合、toto等の一時所得も一緒くたに更正するとそれを指摘され
調査官から税務署長までロクに調べずに更正した事がバレます
バレるとちゃんと調査しない奴と言うレッテルがはられ出世から遠のきます
だからしつこく私用の所得の資料を出せと言っているわけです
おそらくわかる部分だけでも出せと言ってきているのではないかと思います
調査官が焦っているのは間違いありません
出世から遠のいてでも無理な更正するのか
証拠不十分という事で非課税所得を認めるのか
選択する事になるのを回避するためこの一週間はなんとか修正申告させようと必死に立ち回ると思われます