>>628
あーあ、やっちまったな
本物の警察関係者はこういう公然性がある場において、必要もなく身分を明かすことを禁じられてるわ
当然、対外的な守秘義務もあるし
まぁ、それ以前にこんな愚かなマネは誰もせんだろうが

さて、警察関係者を騙る詐称行為は、普通に犯罪と扱われる模様だ
軽犯罪法第1条15号(官名詐称)違反となり、
目的次第では可罰的違法性が認められ、有罪となった判例もあるそうな
親告罪でもないから、誰が通報してもアウトだろう

どうせプロキシ使ったりもしてないだろうし、
警察ならプロバイダーへの開示要求もすぐ済むはずだから、
警察が「詐称の悪質性(違法性)を認める」とした場合、
大なり小なり面倒なことになることは覚悟しておきな