>>692
これは判決だから、当事者は原告被告に限られる
学生は原告でも被告でもないから、未入学でも在籍生でも第三者になるよ
和解調書の通常の読み方からすると、第三者に使用を強制や、推奨してはならないので
学生自体が自主的に使うことは法的にはセーフなんだな
ただ在席生が積極的に使うことを知ってて止めないことの判断が難しくなるね