大濱崎卓真

�|16分前選挙コンサルタント・政治アナリスト

捜査の罪状が公選法違反ではなく政治資金規正法違反(収支報告書未記載)となっていることが重要です。

本来有権者が支払うべき対価の一部を(安倍)事務所が支払うことは、業界では差額買収と呼ばれる手法で、過去には小渕優子氏らも同様の手法で立件されました。
金額は関係なく例えば会費2200円を、キリの良い2000円のみ会員から募り、200円を事務所が負担した場合でも差額買収は成立します。

一方、当選を得しめるための買収の意図があったのかどうかや、差額を安倍事務所が負担していたことを参加者が認識していたかどうかが公選法で立件するためのキーとなります。
規正法違反の場合、仮に有罪判決となっても連座制などはないため、直ちに議員の職に影響があるわけではありませんし、安倍氏が秘書が勝手にやったこととして切り離すことも考えられます。

もちろん安倍氏が政治家としての説明責任を問われることは言うまでもありません。