近藤「個別の法律に基づく解釈、いかなる場合に任命するかしないかは、学術会議の場合は学術会議法で認められてるのと、十五条の任命権との兼ね合いで」
加藤「どういう場合に任命しないでも許されるのかというのは、個別に判断すべきこと、個別というと人事に関わることなので控える」(要約)