あだ「政府が日常どういうことしてるかわかってれば何ら不思議はない。十五条の根拠、昭和四十四年の答弁がある。学術会議に関係するものではないけど、これが学術会議に当てはまるとすればどうなるか」
近藤法制局長官「昭和四十四年の答弁は国立大学の任命についてだが、公務員人事について何らかの推薦に基づくものであっても、任命権者が国民に対して説明を果たせなければ拒否できる」(要約)