あだ「今のような任命になったのは昭和五十八年。自分も役人やってたけど、法解釈についていちいち確認してた。昭和五十八年当時も任命拒否できるという解釈だったと思うけど」
大塚「昭和五十八年の法改正で、総理が任命権者となった。解釈変更なし」(要約)