こに「これ懲戒処分に相当するだろ」
「人事院では処分事由に賭博、というのが挙げられてるけど、必ずそれで処分しなきゃならないとは定めてない。長年勤務してる、掛け金低いということで懲戒には及ばない、訓告が妥当とした」(要約)