単独行動か常習かの違い
車券も仲良い友人に購入頼むのは自転車競技法で禁じてはいるが、
実際には客同士のプライバシーに踏み込んだ法的介入はない
これは私設で胴元になる飲み屋が預かっただけで買うつもりだったと逃げるのを防ぐ為に
代理購入そのものを禁じた法律だから

同様に転売禁止と提供元が謳っても、個人で券や物品がたまたま不要になり売ろうとするものを一々細かくは禁じていない
これは職業的に利益目的に繰り返し大量に売る者を排除する為
転売そのものは違法でないと擁護する浅はか釣りが要るようだが、
過去の頻度やその数で利益目的と判断されればニュースにあるように通報一本で転売元が被害者の偽計業務妨害で逮捕まである