【伊東】GV記念総合スレ572【佐世保】
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伊東競輪場椿賞争奪戦
2017年12月7日(木) 〜 10日(日)
佐世保競輪場九十九島賞争奪戦
2017年12月14日(木) 〜 17日(日)
広島競輪場ひろしまピースカップ
2017年12月21日(木) 〜 24日(日)
立川競輪場鳳凰賞典
2018年1月4日(木) 〜 7日(日)
和歌山競輪場和歌山グランプリ
2018年1月11日(木) 〜 14日(日)
大宮競輪場東日本発祥倉茂記念杯
2018年1月18日(木) 〜 21日(日)
松阪競輪場蒲生氏郷杯王座競輪
2018年1月25日(木) 〜 28日(日)
高松競輪場玉藻杯争覇戦
2018年2月1日(木) 〜 4日(日)
静岡競輪場たちあおい賞争奪戦
2018年2月17日(土) 〜 20日(火)
奈良競輪場春日賞争覇戦
2018年2月22日(木) 〜 25日(日)
名古屋競輪場金鯱賞争奪戦
2018年3月1日(木) 〜 4日(日)
玉野競輪場瀬戸の王子杯争奪戦
2018年3月8日(木) 〜 11日(日)
小松島競輪場国際自転車トラック競技支援競輪
2018年3月23日(金) 〜 25日(日)
※前スレ
【伊東】GV記念総合スレ571【ハトヤに決めたっ!】
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/keirin/1512508810/ >>847
これね本気でやるならネットで買う奴は居なくなる
そうなると小さなレースは電車で行くのも億劫になるし資金が少なくなると今日はやめようとなる
競輪の売上は大きく減る
だからさ
見てみないふりしてるんだよ なお、ネット購入か現場購入かで、
税制上全く違いはありません。
証拠が残るか、税務署に見つかるかどうかってだけの違い。
昔は証拠も残らないんで、税務署もそんなのは無視してた。
今はネットで証拠が残る時代になってややこしくなった。
ただし、馬券の判例は本人が(イヤイヤ)申告したことが発端。
5億のケースは、株取引の資金にしてたことから足が付いたらしいけど定かではない。 >>853
何故だろう?俺とわかってしまう
不思議だよな聖子ちゃん >>853
でもさ兄ちゃん
君を褒めてるんだよ
まあ消えるよ
紅白の聖子の応援必ずしてくれよ
頼むよ
寝るわ まぁ松田聖子の歌は好きだけどね。紅白は録画して見るわ。
スレ違いの雑談はNGなのでこの辺で… 松田聖子の画像貼ってあるとバカにしてんのかとおもたが、
同意してくれてたのか(笑) >>857
俺はな正しい事は認める
それだけさ
聖子の応援頼んだよ
それと競輪板に限らず松田聖子の話題は全ての板でオーケーだからさ
http://santa-d.net/matuda-seiko039up.jpg まあ競輪板にアナウンサー板にアウトロー板の連中はこの画像が頭に染み込んでるよ
数万人はオナニーしたと思うわ
遠慮なくして欲しい
夕方まで寝るわ
http://santa-d.net/matuda-seiko039up.jpg 山崎製パン工場 part100
965 FROM名無しさan
2016/12/19(月) 11:03:02.82
IWAGAMIウザイ。
970 じゅんじゅん(o^-')b ◆L5c.GWXiMU
2016/12/19(月) 14:54:22.33
>>965
お前さ
勘違いするなよ。バカヤロー
名前を公の掲示板に載る事はどういう事か理解してるのかバカヤロー
叱るべき所に通報致します!
971 じゅんじゅん(o^-')b ◆L5c.GWXiMU
2016/12/19(月) 14:55:47.62
>>965
バカヤロー!
てめぇ誰よ。
頭に来るな。
バカヤロー!
973 じゅんじゅん(o^-')b ◆L5c.GWXiMU
2016/12/19(月) 15:01:28.19
>>965
掲示板をご覧の皆さん
こいつは名前を出してます。
これ許されないでしょう!
もうこのスレは梅よ
山崎パンで19才の社員に泣かされて
運子漏らしてクビになりました!
自殺します >>843紙ならハズレ車券は経費にならない
あくまでネットだけ 競輪で3000万以上の当たりは事務所に入れられ身分証コピーされたり色々書かされ税金がかかるよ。昔勤めてたとこの社長と一緒に換金しに行ったときそうだった関係ない俺ら入れなかったが ハズレ馬券が経費と認められるのは特別の人間だけだぞ
普通に馬券買ってる人間が経費だと認められるのは当たったレースの車券のみ
裁判で他のレースのハズレ馬券も経費って認められた人はソフトを使ってたり着実に利益を出してたりで特例だからね
誰でも経費となると思ってるのは大きな間違い >>865判例から多分ネットだと経費扱い
紙なら経費扱いされない 実際ネットだと履歴残るし普通の人でもかなりの金額になる
ネットの人は購入100万回収120万とか普通だろ >>866
違うよ、他のレースのハズレ車券が経費と認められたのは限られた特別の人間だけ
紙なら経費扱いされないとどこにその事が書いてある?
>>867
あなた分かってない
経費だと認められた人はこれを仕事だと認めた感じなんだよ
一般の購入者とは違う、あなたが裁判で仕事と認められる様な買い方をしてるのなら別だが ネットで買ってりゃ購入分は経費になるよね。裁判でもそういう判断出たし
ネットで投資100万回収120万で120万の的中馬券の購入分しか経費として認められないなら公営のネット販売は死ぬw ちゃんと説明したのにわからんちんがいるもんだな…
紙でもネットでも一時所得だから外れ馬券車券は経費に不算入。これは確定事項。
例外的に雑所得と見なされる判例が2件あったが、
これに該当するか、自分で検索して調べてみなよ。
ソフトで自動購入して年間の浮きが1億以上とか、
もはやギャンブルじゃなくて株式投資だろ。そういう性質が認められたんだよ。
競輪のHPがリニューアルで直リン出来なくなったのも、
そういうソフトによる自動購入対策でもあるんだな。
まぁ競輪は売上低いから構造的に無理だろうけどね。
だけどおそらく取引額が億を超えるような異常なの以外は、
税務署もチェックしないと思うよ。
それもあくまで銀行残高に注目してるんであって、公営ギャンブルかどうかはまた個別に考えるんだろね。
ただ税務署側からネットでの公営ギャンブルでの払い戻しを積極的にチェックして
課税に行く例はおそらくまだ無いと思う。
さすがにチャリロトみたいなの以外はね。 バカだなぁ。「外れ馬券は経費」という判決が複数出てる以上投資目的だろうがただの博打だろうがその本人が外れ馬券を購入したという証明ができれば外れ馬券分は経費と認められていく流れになってるんだよ
遊びで不定期に馬券なり車券買ってる奴がでかい配当受けました(1万買って100万払い戻しとする)でも年トータルじゃトントンです。それはネット購入履歴で証明できます
ところが税務署から「100万払い戻しを受けた分について税金払ってください。経費はその車券を購入するに使った1万円だけです」
このパターンでも「いや経費は今まで他で99万使ってるので計100万です」って裁判に打って出ればまず勝てるよって話 例外で問われてるのは購入する側の性質であって、
年間収支がプラスだからとかそういうものではない。
この判例は、むしろ誰にでも適用されるもんじゃねーぞって指針になってる。
そこ誤解してるみたいだけど、もうやめとくわ(笑) ただあなたが
・他に収入がなくて、
・継続的かつ機械的に
車券を購入していて
・そのことを証明できる(ネット購入)
いわゆるプロ車券師の場合は、
確かに裁判すれば勝てるでしょうね。
1億とまでは言わんけど、毎年毎年300万以上の浮きがあって、
それで生活してんだよね? 「継続的な購入をしていて投資として馬券を購入してる人」だけに外れ馬券の経費が認められるとあなたは思ってるみたいだけど
俺はそうではないよと言ってるんだけどわからないかな?
海外FXとおんなじ様なものだと俺は理解してるし事実そうだろう 後ね「もうやめとくわ」って宣言したんだから未練がましく書き込むのやめときな
自分の書き込みに自信がないからそういう矛盾した行動に走るんだよ
さて俺は書きたいことは全て書いたからこれでやめておく
お疲れさま 判例ではそういう判断。
ちなみに株式投資みたいなものにみえるけど、
投資ではなくあくまで生業という解釈。
投資は分離課税だから株や為替はこの話題からは除外されます。 いや反論に対しては反論で返すから。
書き込みに自信がないもなにも、
俺は一貫して同じことを繰り返して書いてるだけ、
別に読む必要はないけど、読んでも理解出来ない人には、
何度も言って聞かせるしかない。表現を変えたりしてね。
うるさい競輪板で他に反論が無いんだから、
ほとんどの人は理解してくれたろうね。
じゅんじゅんさんだって理解してるよ。
お疲れ >>871
>>875
君はそれ以上の恥を晒すのはやめた方がいい
理解できないとか私は馬鹿ですと言ってる様なものだよ
あなた本当に恥ずかしい お前ら無職だろ
昼間にここまでの言い合い無職じゃないと無理だ 間違いなく太田は強い。
が、良くも悪くも意地の張り合いや人間臭さがないから、あんまり心から応援したい選手ではないな。
ただ、競輪はギャンブルだけど、競輪をギャンブルとしか見てない人達には好かれるかもしれないね。着にはよく入ってくるから。 >>873判例は誰にでも摘要されるんだよ
ようはネットで購入暦がちゃんと判明してるかどうかだぞ?
ちゃんと判例を理解しようね
紙券のハズレ券はダメな >>887
君、本当に頭が悪すぎ
理解できてないのはあんたな >>888払戻金は雜所得に当たる
馬券を含む一連の馬券購入が一体の経済活動であり、全ての購入費用が払戻金と
いう収入に対応している
これが判例な >>890
君はみたいな人って死ぬまで馬鹿なんだろうね
中卒の俺でもわかるのに 判例の二人って、JRA買ってた卍って奴と北海道の公務員だろ?
卍はソフト使って機械的に買ってたらしいが、北海道のおっさんは自力で予想してたと聞いた
つまり、暇な時に毎レース買ってる奴らは雑所得に該当するんだと思う
一時所得になるのは、二ケ月に一回くらいしか買わない奴らだろ >>891
それじゃない
自動購入ソフトを使って無くてもちゃんと経費扱いされてるよ なんで他人が高額当選してくだらない罵りあいしてるのかこれがわからない 判決文くらいちゃんと読めよ
原則一時所得で経費は認められないことに変わりはないんだよ >>894自動購入の方は独自のノウハウだから投資って扱いな
つまり誰でも独自のノウハウが適用される 間違った
自動購入じゃ無い方が独自のノウハウだから投資って扱い >>899
まぁ、いつかは取り返せると思って毎日買ってる奴ら(ギャンブル依存症)は雑所得だと思うよ >>895
君、悪あがきはみっともないよ
ただえさえ馬鹿さを疲労して更に悪あがきじゃヤバすぎる ちなみに一時所得ってのは税務署職員への通達だけて法的な裏付は全くない >>901馬鹿はお前
もう一つの裁判では自動購入じゃ無くても投資って高裁が判断している まぁただこの判例が、かなり強引な離れ業だから、
じゃあ俺も大丈夫なんだよな?って誤解を生むのも仕方なしなんだよな。
法律ってそういうスッキリしないもんなんだよね。
雑所得として認めるまでの過程は基準となるにはいかにも曖昧。
つまり、これは払い戻し金があまりにも大金だったため、
税制の原則を適用すると、その人及び家族まで
まとめて地獄に落としかねないことに対する個別の配慮。
公務員のヤツも自分で正直に申告したから、税務署も原則を適用せざるを得なかった。
結論は、バレなきゃ大丈夫だな。現段階では。
雑所得にしたい人は毎年そんなに儲かってんの?
回収率130〜200%の世界だけど。 自動購入、つまりソフトを使ったってこと自体はフォーカスじゃないよ。
継続的かつ機械的にってことが事業的だってことにしただけ。
公務員の方は違うらしいから、独自のノウハウってとこを
事業的とみなしたんだろね。どっちも強引だよ。
こんな強引なことして救済されるのはレアケースってこった。 >>904
雑所得にしないと、殆んどのネット投票会員は納税の義務が生じるからだろ >>904継続的に勝ってる人は毎年掛け金が増えて行くからねー そういや、競馬で3年だか5年で7千万円くらい負けたのに、追徴食らった奴の裁判はどうなったんだろ?
その間のプラス収支の年は一度も無くても追徴の人 >>906レアじゃなくて判例は誰にでも摘要されるからね
あと賭け方も色々な方法と暗にネット投票のことをさしてるから基本雜所得扱いでハズレは経費扱いだよ
1000万使って500万回収で一時所得になるかと言ったらならない
投資に失敗しただけって扱いになる判例 「ネット投票のことをさしてる」ってwww
日本語勉強してこいw >>910
判例ってのは法解釈の具体例として運用上の参考事例にはなるが、誰でも適用可能かは別問題
判例に従って不利益になるなら裁判所に別の解釈を主張すべく訴える権利なら誰にでもある、うまくいけば新たな判例が生まれる 910君はずっと同じ内容で主張してる人かな?ID違うけど。
すまないが意味がわからんわ
法律は個別曖昧だから、すべてのケースに適応されるわけじゃないよ。
ひとつのケースが判例になって、
また新しいケースが出てきた場合に、その判例が適用出来るのか、
裁判官が判断するんであって、
判例は解釈のひとつが出来たに過ぎないよ。
全部に適用したいんだったら、法律そのものを改正しないとダメ。 法学取ってたことあるけど、ホントに人為的なもんだから、
全く好きになれん学問だったわ。商法とかは実在するもんだから面白かったけど。
ミクロ経済学みたいに答えが1つとかじゃないから、
法学は肌が合わない人には絶対合わない。
何度説明しても理解出来ない人が出るのは仕方ないね。 赤字課税はまだ判決が出ていない
あっ俺は夜から書き込みしてる >>913
当該判例がすべての車券・馬券購入者に適用されるわけじゃないってのはおっしゃる通り
ただ、上級審の判例には拘束力はあるので「解釈のひとつ」ってのはちょっと違う >>914
馬鹿のくせによくしゃべるなーwww
話の内容も頭も空っぽの低脳くん ようは税法にちゃんと書いて無くて通達だけ
法的に曖昧な部分ではあるが判例で雜所得扱いにするって判例が次々出てる状態
じゃあ事業として届け出てやればもっと税法上有利になるけどどうなんだろうねー
雜所得より事業所得の方が有利だしなー >>913最高裁は雜所得で経費扱い
自動購入じゃ無い方も高裁で最高裁の判例を出して本質的に同じと雜所得で経費扱い
つまりネット購入でのハズレ券は経費で雜所得にしろって判例だよ >>916
この判例の場合はそうだね、すいません。
ただこの外れ馬券必要経費裁判は
あんまりにも特殊な判例だと思うんだよね。
2つあるけど、それぞれが違う判例に見えるし。
「事業性の有無」
ってのが生まれたのがこの判例のキーだけど、
どういうやり方が事業なのか、この2つでも違うしね。
俺は法学嫌いだったから、法律好きなヤツにまかせるよ。
2ちゃんって弁護士目指してたヤツが意外といるんだよね。
おやすみ ちゃんと法的に整備してないのが一番の問題なんだけどね
紙券の頃のまま
ネットならチリツモで課税対象者がものすごく多い
紙券なら高額払戻者以外不明だけどね
紙券は同じ金額でも1枚で買った人と何枚にも分けて買った人と同じ金額でも課税されたりされなかったり(笑) 事業として届け出て赤字を出した場合は事業所得なら給料から控除されないとダメだよなー
この場合は税務署は認めるのかな? >>921
あなたはあってるよ
誰でも経費になるとか、全く中身を理解できてない奴がIDコロコロ変えて赤っ恥晒してるよね、奴は本物のアホですわ 判例を類推するってのを理解出来ない人もいるんだねー
判例で雑所得と出たから誰でも雑所得にしかならんし経費になる
裁判したらそうなる
ただし税務署は通達で一時所得としているので経費として認めないし一時所得扱いとして扱う
ただそれだけのこと こっち先に消費してよ。独り言雑談でいいから。
税金の話はなしで 根田はお寺行ってたのか。この面子だとただでさえ厳しいから外しだね 1Rの197にぶっこむか
これ5倍切るかな
メンツ的にかなり固いよね 読み取れないガラケーにはメルマガ来たけどスマホに来てない
みんなメルマガ来た? >>934
ガラケーだがとっくに来てる
URL張っとく? 佐世保の直線40.2m
こんな短くないよな?
33バンクじゃん
これ、絶対に間違ってない?
http://keirin.jp/pc/jyoguide?jocd=85 佐世保記念結構面白そうじゃね?
期待の機動型大竹、ネダ、吉田、鳥取、伊藤。
捲り専門岩本、宿口、坂本。
中堅自力木暮、吉田、山田、きたつる。
ベテラン村上、園田。 >>932 木村が抵抗したら91になる可能性あるし 捲ったら7怪しい >>932197突っ込んでくれるなら喜んで紐荒れ買うわ >>932
小川捲りなら7番いなくなるだろ。下手したら9番もいなくなる。 >>932
ぶっこむなら 8R 9-7がいいと思うよ! 位置取り的に木村に抑え先行されるからな…
重倉がカマさないと、一旦7番手まで引くから不発もあるやろ
中四国ならそこまで義理はないし、2車か1車は間違いなく千切れる
1−2359=2359かな
9絡みはガミらんように配分で ホモてつじ様お願いお願い!!!
じゅんじゅん穴留が寂しいの(´ 3`)
はぁはぁはぁ
ケツ痔様とのセックスを思い出してオナニーがとまらないの《*≧∀≦》
また痔ゅん痔ゅんの運子まみれガバガバ穴留に
低脳の8cm汚チンポ激しく突っ込んで〜〜〜ん
('A` )
(⊃⌒*⌒⊂)
/_ノωヽ)
お願いしますから〜〜〜ん(*´ω`*)
ウッフ〜〜〜〜〜〜〜〜〜ン(*´ω`*)
アッハ〜〜〜〜〜〜〜〜〜ン(*´ω`*) なぁ
成田和也はまだ114点もあるんやな(笑)
実際の脚力は105点ぐらいやろ?(笑) レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。