今年は、中核市から政令市に引っ越したので、
1人世帯の自分の所得は、上場株式による所得(特定口座源泉徴収あり)とSBI証券のS株買付手数料無料キャンペーンにかかるキャッシュバックの雑所得しかないので、
100万以上ある配当所得を除いて、譲渡所得と雑所得との合計で住民税均等割非課税となる額未満にできれば、
所得税は全部申告して還付金を頂き、住民税は譲渡所得の5%分の住民税の還付を受けつつ住民税均等割非課税世帯の特典を享受する予定なので、
確定申告だけで上場株式の所得を住民税に関して全て申告不要と届け出ることができる新制度は使わない予定。
所得控除に関する添付書類の原本を持って来いという一部のアホな自治体でないことを祈る。