非常に難解

道路運送車両の保安基準
第39条の2、滴用整理第43条4項
「平成21/12/31以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車(バン型に限る。)であって車両総重量3.5トン以下のものにあっては、保安基準第39条の2第1項中「供えなければならない」を「備えることができる」に読み替えて適用する。」

ってやつかなあ
よくわからん
だいたい製作年なんてどうやって照合するんだろう