>>588
ほんとだ52条にあるのな

けどこれの2の
「他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を
操作しなければならない。」

てどういうシチュエーションだ?