>>269
連呼満が役員であるなら個人名であっても準公人としてパブリックな側面に関しては、言論批判の俎上にもちろん登る。
彼の言動 行動を批判的にあげつらうことも言論の自由の範囲内。

そのような脅迫的言辞こそ刑事罰の対象になるぞ慎め。