>>971
乙の親族、乙が経営する法人や乙の従業員またはこれが営む法人が類似の営業ないし類似取引を行う場合は、乙及び該当第三者は競業禁止義務を負うとする。

辞める辞めないを規定していない=辞める従業員も含みうる=そのあとは司法判断

何回言わすねんぼけ

で、年利って何なの?何なの?o(^-^)oワクワク