(「相続の開始があったことを知った日」の意義)

27−4 法第27条第1項及び第2項に規定する「相続の開始があったことを知った日」とは、
自己のために相続の開始があったことを知った日をいうのであるが、次に掲げる者については、
次に掲げる日をいうものとして取り扱うものとする。