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【発起人】UQ WiMAX 116【遁走】
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垢版 |
2017/10/10(火) 19:29:43.24ID:cXtkeoG2
東京地裁 平成27年(ワ)第30221号
原告:岡田真弥(弁護士:平野敬)
被告:UQコミュニケーションズ(株),(株)ラネット

第1回 平成27年(2015年)12月4日 14時開廷
第2回 平成28年(2016年)2月5日 11時開廷
第3回 平成28年(2016年)3月11日 10時開廷
第4回 平成28年(2016年)4月15日 10時開廷
第5回 平成28年(2016年)6月10日 10時15分開廷
第6回 平成28年(2016年)7月22日 10時15分開廷
第7回 平成28年(2016年)9月9日 10時15分開廷
第8回 平成28年(2016年)10月21日 10時開廷
第9回 平成28年(2016年)12月21日 13時15分開廷
第10回 平成29年(2017年)2月10日 10時開廷
第11回 平成29年(2017年)3月10日 10時15分開廷
第12回 平成29年(2017年)4月19日 10時開廷
第13回 平成29年(2017年)6月21日 13時15分開廷
(判決言い渡し)請求棄却
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垢版 |
2017/10/10(火) 19:31:04.85ID:cXtkeoG2
第13回 平成29年(2017年)6月21日 13時15分開廷
(判決言い渡し)
裁判長 鈴木正紀
裁判官 中西正治
裁判官 山崎文寛

主文
1.原告の請求をいずれも棄却する
2.裁判費用は原告の負担とする

争点1.詐欺の有無について
争点2.消費者契約法4条1項1号の不実告知の有無について
争点3.本件解約金が消費者契約法9条1号に反し無効か
争点4.被告UQの広告が景表法4条1項1号の不当表示に当たるか
争点5.本件不当表示が被告らの共同不法行為に当たるか
争点6.被告UQに故意又は過失があったか,ラネットに故意があったか
争点7.損害額について

争点1→認められない,争点2→原告の主張は採用することができない
争点3→違反し無効であると言うことはできない,争点4→原告の主張は採用することができない

結論
以上によれば,その余の争点について判断するまでもなく
原告の請求は,いずれも理由がない

平成29年6月21日 請求棄却
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