コロナ関連法、一括改正検討 休業・検疫拒否に罰則―政府
2020年07月03日07時10分
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020070201075

>政府が新型コロナウイルス対策として、関連法の一括改正を検討していることが分かった。
>複数の政府関係者が2日、明らかにした。休業や検疫の要請拒否に対する罰則を設けるなど、国・地方自治体の権限強化が柱。遅くとも来年の通常国会に提出する方向で調整する。
地方自治体から出ていた要望に応えるのか

> 一括改正は(1)改正新型インフルエンザ対策特別措置法(2)検疫法(3)予防接種法―などが対象となる見通しだ。
>政府は特措法を再改正し、都道府県の指示に店舗などが応じない場合、保健所などの立ち入り調査により状況を確認した上で、罰則を科すことを検討する。
> もっとも、強制力を伴う休業の要請・指示に対しては、補償が必要との意見も根強い。政府は慎重に調整を進める構えだが、難航する可能性もある。

憲法上の保証は必要ないよ
第二十九条
1.財産権は、これを侵してはならない。
2.財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3.私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

これは私有財産に対するものであって営業の自由に関するものではない
営業の自由に関しては政策色が特に強く反映されやすく、安易な違憲判断もできない
さらにコロナは国家安全上必要な政策として行うものであり、かつ個人としての生存権は別途確保しているのだから公益上営業の自由が認められることはない
ともすれば国賠などの賠償請求自体が失当である
これは休業要請が仮に強行処分規定であってもなお、補償はなされないという意味でもある
逆にウイルスばらまいているという未必の故意がなければ営業できないのだから、営業している行為そのものは反社会的行為として各種刑法上の規制に該当してしまい、争うことすらできなくなるだろう
繰り返すが休業のための対価要求は根拠がない