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残念ながら、旧FIT法で設備認定を取得したものは、2017年4月1日に新認定制度で認定を取得したとみなされる。

ほぼありえない例だけど、旧認定の発電所に看板を設置せずに認定を取り消されても、「法の不遡及の原則に反する」とは言えないわけ。

だから、経産省に従うしかない。

ただ、最悪の場合でもパワコンの交換は必要ない

ネット環境は必要になるけど、20万くらいで遠隔でスマホやパソコンでパワコンの入切はできる機器を付けられる。

↑これは旧ルールの高圧でも認められてるから大丈夫なはず。