0549名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2019/05/13(月) 08:04:41.48ID:AL/GsX49 裁判官の権限である、事実認定及び法律適用(法律上の争訟を裁判する権利、裁判所法3条)はその公正・中立性を疑われると詰む程度の権限である 司法権が三権で「最弱」と自ら述べるのはこういう理由があるのだ