なお、黙秘というか自己負罪拒否特権は使用しても怪しむことはできても、事実認定にまで至る行為はできない
なぜならば自己負罪拒否特権と黙秘権は発生がイギリスで同じであり、黙秘権だけはアメリカを経由して強化された歴史があるから、
その本質は供述強要による冤罪回避であり、黙秘等をしたことによりその事実を以て、有罪なり責任があると認定することは本旨に反するからである

だから横浜地裁と日産は証拠がないことを無理やりごり押すために、判決理由が書けなかったのである
当然違法であり、国会軽視、絶対的上告事由の他憲法76,14条抵触であり、裁判官として恥ずべき行為、威信を失う行為であると言わざるを得ない。