配当金は源泉徴収されてるため申告は不要
申告すれば「申告分離課税」か「総合課税」のいずれか選択して税金が戻ってくる場合もある
申告分離課税…譲渡損失が出ている場合はこっち
総合課税…所得に組み込まれる

配当10万円で課税所得330万円超〜695万円以下なら配当控除10%
実質所得税は23150円から1万円に減額…13150円減る
住民税は税率10%ー配当控除2.8%=実質7.2%…7200円増える
13150+7200=差し引き5950円を取り戻せる