次ページはこんな感じなので産業用はまず当てはまらんだろうと省いたが
>運転開始後において、急遽生じたやむを得ない理由が
>あると認められた場合(引越しに伴い住宅用太陽光
>発電設備を移転する場合、または公共事業による土地
>の収用、災害等の運転開始時に想定できなかった事
>由であって、設置者自身に帰責性のない事由により当
>該場所で事業を実施することが不可能な場合)に限り、
>移設は可能です。


>>855
引っ越しは全部単価変更と一度雑に上げたが
やめて例示となったのかね