当然損害は発生していないし会社の業務に支障もなければ業務を妨害する故意も重過失もないわけである
完全に横浜地裁第7民事部と日産自動車で癒着している明白な証拠であり、原判決を維持できるのである
労働者5500万人のために国会はこの懲戒権濫用法理を形骸化する判決を認めるわけにはいかないのだ

東京高裁の岡口判事の弾劾裁判が今行われているが、岡口判事ツイッターによれば自民党は国会のメンツのために異例の弾劾裁判をやっているそうだ
最高裁判例に基づく制定した懲戒権濫用法理条文を形骸化しているのであるから、司法権は国会のメンツをつぶしているのである
どうやって原判決を維持できるのかね?ぜひ教えてくれw