ちなみに俺が水密リボンを抜き取った理由は後ろ肯定の水密リボン取り扱い作業者が、前から水密リボンが適切についておらず困っていたから修正作業を一部やって流していたに過ぎない
大元の水密リボンなるものをつける作業者が一日に度々不正な取り付け方、もしくはそもそもついてない状態で流してきており、俺の後ろの作業者はその水密リボンなるものを一部取り扱い、
かつ、作業スペースが少なく工程で最後の位置にいたので大変なのが明らかだったので手伝ったに過ぎない

日産はこれを教えられたこと以外やったと述べており偽計業務妨害罪相当だと述べた
しかし判決では刑事上の故意までは認められず、重過失扱いにしている
重過失の根拠は従業員の陳述によるもの
俺が不貞腐れる発言を当時したんだとさ
懲戒権濫用法理では会社側に濫用評価根拠事実の証明責任があり、懲戒事実の証明責任も会社側にあると規定している
だから陳述だけじゃ明らかに足りないんだよね