平成27年4月10日新聞報道に関する会長声明について広島県行政書士会会長 光宗五十六http://www.hiroshima-kai.or.jp/
 4月10日付け中国新聞に「行政書士がヤミ金和解交渉 弁護士法違反で報酬返還を広島地裁が命令」との記事が掲載されました。
 当会執行部に所属する監察部長にかかるこの様な報道がなされたことは大変遺憾で あり広島県行政書士会会長として心より深くお詫び申しあげます。
 現在判決が確定しておらず事案の概要について調査中であり、調査終了後法令、会 則、規則に照らして適正に対応して参ります。
 行政書士は、行政の円滑な運営に寄与し、国民の利便に資し、国民の権利を守るこ とを使命としています。
 当会としては、今回の新聞報道を深く省み、コンプライアンス研修・倫理研修等 を一層強化し、適法かつ適正な業務を執行するよう会員に対する研修指導を徹底して 参る所存です。
<弁護士法違反>行政書士に150万円支払い命令 地裁 /広島
http://news.goo.ne.jp/article/mainichi_region/region/mainichi_region-20150412ddlk34040404000c.html
毎日新聞2015年4月12日(日)15:37 県行政書士会の60代の男性行政書士が、弁護士資格がないのに債務整理をして報酬を受け取ったのは弁護士法違反(非弁行為)に当たるとして、
依頼人の男性らが報酬の返還などを求めた訴訟の判決で、広島地裁(龍見昇裁判長)が同法違反を認定し150万円の支払いを命じていたことが11日、分かった。
判決は3月27日付。 判決によると、行政書士は2007年10月、原告の男性から貸金業者との債務整理の依頼を受けて書類を作成し、着手金50万円を受け取った。
さらに同年11月には業者との和解交渉で和解金の増額を求めたり、和解書の条項変更に代理人として記名押印するなどして和解を成立させ、100万円の報酬を受け取った。
 弁護士法は無資格者が報酬を得る目的で法律事務をすることを禁じており、龍見裁判長は「和解交渉で和解金の増額を求め、代理人として記名押印した行為は法律事務に当たる」と判断した。
行政書士は「和解書作成にあたり、和解金の額を業者に確認しただけ。記名押印も訂正印を押したにすぎない」として控訴する方針。