道路交通法第七十二条
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

この救護義務と危険防止措置義務を松山くんはできるのだろうか?
ガイドがいるからガイドがやるといった障害者特有の『権利の主張と義務の放棄』があるから、私は非常に心配でならない。
あるときは「障害者だといって差別をするな」といい、またあるときは「障害者だから出来なくてしょうがない」というのよね。