補充しようとする官職に係る能力実証等に資すると認められる資格、
免許等がある場合には、これを評価することができること。
過去の国家公務員採用試験に合格したことがある者については、
試験の種類、区分、試験種目等を踏まえ、能力実証等に資すると認められる場合には、
これを評価することができること。