> 権利の濫用とは、形式的には権利行使の外形があるが、そのときの具体的な
> 状況や結果に照らして社会通念上妥当とされる範囲を超えているため、実質的に
> 権利行使として認めることができない場合を意味する。 民法1条3項、刑事訴訟法
> 規則1条2項、労働契約法3条5項等は、権利濫用の禁止を明文で規定している。

無条件に認められる権利など存在しない。