0781名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2021/09/26(日) 23:23:18.53ID:hIeP1Y35 >>778 刑法230条(名誉棄損) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。