>>410
>今頃ようやく第2限度額に気付いてドヤ顔で解説してる奴w
なにそれ?
特例分のことじゃないよね?
自分が理解したと思ってたのは
所得税分+住民税分(基本分+特例分)
で特例分は住民税所得割の2割までってこと
でも住民税分は県民税分と市民税分それぞれ別個に限度計算するってところを理解してなかった
所得税分+県民税分(基本分+特例分)+市民税分(基本分+特例分)
限度計算は3通り(所得税分、基本分、特例分)と思ってたけど
実際には5通り(所得税分、県民税基本分、県民税特例分、市民税基本分、市民税特例分)
そのうち普通気にしておく必要があるのは特例分だけだけど
それが県民税分の限度と市民税分の限度とそれぞれってところを理解してなかった