【CABIN】キャビンレーシング【SPIRIT】
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かつてバブルに沸く日本モータースポーツ界を赤く燃やしたキャビン。
キャビンレーシングチームの思い出を語ろう。
CABIN SPIRIT CABIN SPIRIT バブリーな時代。キャビン、レイトン、ミノルタ、タカQ、フットワーク…。
カルソニック、オムロンも当時流行のCIに。ワコールはスーパーカー事業に。
キヤノン、JTはF1に。 >>14
一応86年F3チャンピオン。
もうちょっと長い目で見て欲しかった。 タバコ広告禁止GP向けのChAllenge IN F1ちゅう強引なロゴが懐かしい(笑) キャビン F2/F3000 GC F3 JSPC ル・マン グループA F1
レイトン F2/F3000 GC F3 JSPC ル・マン グループA F1
フットワーク F2/F3000 GC F1
ワコール JSPC F3000
オムロン JSPC ル・マン F3000
タカQ WSPC ル・マン JSPC F3 F3000
ティノラス F3000 JSPC ル・マン
キヤノン JSPC ル・マン GC F1
カルソニック JSPC ル・マン グループA
日石 JSPC ル・マン F3000 F3
サンヨー F3000 F1
ミズノ GC WSPC鈴鹿 ル・マン
富士フイルム F3 WSPC鈴鹿冠 グループA(アクシア) 森本は松本が可愛がっていたからね。
個人的には舘善泰のほうが期待できたと思うが… 宇田川、岡田、ショバート、マッケルニアに、伊藤、山口、玉田はお呼びでないでしょうか? 何で松本恵二は3年契約の2年で切られたか?
決して円満離婚ではなかったと聞くが。 >>23
元々星野と契約したかったが、LARKのイメージ強すぎて、松本を起用、バイゼロ、レイトンを経てイメージ薄まった星野と契約。87散々だった松本は違約金払って途中解除ということでは? 87年の松本はDFVでホンダ勢相手では…。
GCでは勝ってるし。 もしナニーニの代わりがモレノでなく星野だったら勝っていたと今でも思ってます。 何かル・マンでもやばいことばれてル・マンは1年限りと聞いたが。 >>28
88年ドライバーがコロコロ変わるって
その後毎年変わったってこと?
88年は森本だけど… ヒーローズはコロコロ変わってるだろ。森本、利男、右京はF1栄転だが、黒澤、金石。
松本、星野、そしてF1行った右京のようにドライバーのサポートでなくヒーローズへのサポート。 >>34
いや、その書き方だと88年シーズン中にドライバーがコロコロ変わったみたいに読めるので… >>28を書いてくれたのはありがたいが
88年のヒーローズF3000が誰なのか書いてなくてコロコロ変わるとしか書かれても…
そもそも一年ごとにドライバーが変わるってそんな珍しいことでもなくね
シーズン中に変わったら珍しいけど もう終了か?
舘善泰のヒーローズ入りが見たかった…
あと高村のF3000が見てみたかった だからキャビンは星野(インパル)と田中(ヒーローズ)を支援したんでしょ。 てかマルボロってタバコが閉め出されるまで30年くらいモタスポ支援してなかった?マクラーレン以外のありとあらゆるカテゴリーで。
JTはそんなに長くなかったよね。F1行ったらF1だけになっちゃって。 ワールドワイドとは言わないが、JTはF1進出後も国内レース支援続けて欲しかったな。 ミニカーのステッカーも駄目とは。
自分で貼るの難しい。 >>43
未だにスポンサーしてるけど
フェラーリやドカのMWロゴがそうだよ よくもそんなデタラメな事を。。
弁護士を通じ名誉毀損で訴えるからそのつもりでいるように。
貴殿の名前も明らかになる。
何十年も前の事を(お金を着服した)なんて事実無根の内容を書き込むとは絶対に許せない。
貴殿のやっていることは誹謗中傷のなにものでもない。一体何の目的でこのような事を書き込む必要があるんだ。 名誉棄損
名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。
法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
刑法230条(名誉棄損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 名誉棄損罪の構成要件
名誉棄損罪となるには、以下の構成要件を全て満たしていることが必要です。
名誉棄損罪の構成要件
公然と
事実を摘示して
人の名誉を毀損することで
違法性阻却事由がないこと
「公然」
「公然」とは、不特定または多数の者が直接に認識できる状態のことをいいます。
多数が集まる場での発言、不特定の人たちが閲覧可能なインターネット上での投稿や記事、などが該当します。
また、仮に少数に対してであっても、噂が広まる可能性(伝搬可能性)があれば「不特定多数への摘示」と同一視されます。
実際の閲覧数などは関係ありません。
「事実を摘示」
「事実を摘示」とは、具体的な事実のことをいい、真実であるかは問われません。
根も葉もないデマであっても該当します。
「●●さんは●●さんの財布からお金を盗んだ」
「●●は詐欺で逮捕されて刑務所帰りだ」
「●●さんは自宅に大麻を隠し持っていた」
「●●課長は、職場の部下と不倫している」
「人の名誉を毀損」
「人の名誉」とは、個人が他者から受ける評価ではなく、一般に人として社会から受ける評価のことをいいます。
よって、刑事事件においては「自尊心を傷つけられた」という「名誉感情」ではなく、「個人としての社会的評価」が要件になります。
「人」が対象ですので、どこの誰のことなのかが特定されている必要があります。 名誉棄損
名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。
法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
刑法230条(名誉棄損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 81年にSSRのFPマシンマーチ81A(藤田)が突如としてCABINカラーに成ったことが有った。
これその後全く情報無いし、つーかなにがどうしてこうなったか不明。 逮捕されたのはJT側が収賄で2名
贈賄側も何名か
当時のJTは民間企業では無かったのだが、双方が自覚してなかったのかな
当時のニュースで見たわ
92年に花輪さんが常習賭博で捕まった時はNHKの昼のニュースで
肩書きは「市場調査会社社長」だったな >>8
1990年 ドン・グルーシン CATWALK ロイドの不気味な962GTiがキャビンカラーになるとカッコ良かったなあ CABINデビューウィンから今日で35年!
35年前のこの日1986年3月9日F2開幕戦、松本恵二優勝。
CABIN SPIRIT もう時効だから言うけど
CABINデビューウィンは電通が仕込んだ八百長だったらしいね
レース業界を盛り上げるために華を持たせてくれと各チームにお願いして回ったそうだ スポンサー料3億円って紙面に出てた記憶があるけど、これってチームルマンへのスボンサード?
それからケイジ・マツモトが1割とか契約金としてもらってたのかな? 別にルマン(花輪)にスポンサードしたのでなく、JTは松本へのスポンサード。チームオーナーは松本。ルマンへは松本が業務委託する形。 和田孝夫が自身のYouTubeチャンネルでキャビンのCカーCM撮影をオーストラリアのサーキット1週間貸し切ってやったって言ってるな
わざわざオーストラリアで撮影するとか贅沢 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています