1年たったから、ボチボチ公開してゆこう。
うちの近所に、新福寺という地区がある。昔は結城藩の領地だったのかな。
https://map.yahoo.co.jp/maps?q=%E6%A0%83%E6%9C%A8%E7%9C%8C%E8%8A%B3%E8%B3%80%E9%83%A1%E7%9B%8A%E5%AD%90%E7%94%BA&;p=%E6%96%B0%E7%A6%8F%E5%AF%BA%E5%85%AC%E6%B0%91%E9%A4%A8&ei=UTF-8&fa=as&type=scroll&pop=on&z=10
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この地区が、昨年の台風の時に土砂崩れが何か所も出た。しかし、ハザートマップには、危険性が記載されていない。
http://www.town.mashiko.tochigi.jp/sp/page/page001030.html
なぜ災害が発生した場所が指定されていないかというと
https://www.mlit.go.jp/river/sabo/sinpoupdf/gaiyou.pdf
地滑り(土砂災害防止法施行令第8条第二号)
・地割れ又は建築物の外壁のき裂が生じ、又はそれらの幅が広がりつつあり、被害が予想される
土地の区域に存する居室を有する建築物の数がおおむね10戸以上であること。
の規定があるから、土手の上と土手の下に合わせて10軒の家がなければならない。
散村で発生するであろう地滑りについては、ハザードマップが全く機能しない。
避難路が、このような場所を通っていると、閉じ込められるという、悲惨な限りとなる。
過去に土砂崩れが発生した場所は、類似の条件になった時に、同様に崩れることが考えられる。
というのは、崩れた後を見て回ったけれども、益子町では、木の板を木杭で抑えるという、工法をとっている。
国土交通省が建設省時代に作成した道路工事の工法の規定がある。
https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/technical_information/consultant/binran/etsuran/qgl8vl0000005ecr-att/sekkei03_03.pdf
木の使用は、仮設工事であり、撤去するか、3年程度で本格的な他の工法で工事をするときに使用する仮工事に使われる内容だから。
農林省では、林野局が制定しているが、こちらは住居を想定したものではない。

10戸以下の住宅下存在しない場所は、考慮の対象から除外されているから。
危険か否かは、必ず自分自身で判断しなければならない