・日本には生後8週を過ぎている子犬子猫なのか、公式に証明する制度がない
獣医であっても8週齢を過ぎているのかいないのか、断定は不可能であり
販売業者たちの「良心」に委ねられている

・第1種動物取扱業で「販売」の届出をしているペットショップなどが対象だが
同時に第2種動物取扱業として保護犬保護猫の「譲り渡し」の届け出をしてあれば
生後8週齢未満の子犬や子猫を「商品」ではなく
「保護犬・保護猫」として里親希望者に譲り渡すことが可能である。
医療費やえさ代などの名目で、商品としての子犬子猫と同額あるいはそれ以上のお金を受け取ることさえ可能である

これ以外にも
さまざまな法の抜け道を悪用して、生後8週未満の子犬子猫を売ろうとする業者
あるいは
買おうとする飼い主が出て来ないとも限らない

厳しく監視するとともに、環境省や警察などに必要であれば通報しなければならない