共産党小池晃さんの解説
「住民税の均等割非課税世帯というのは、たとえば、給与所得者で言えば、月収8万円くらいです。そのくらいまで下がんなきゃ対象にならないわけです。単身者で月収8万円です。
 たとえばですねぇ、月収17万円の単身のサラリーマンが月収9
万円になったとしても、半分近くになるわけですけれども、これでは対象にならないわけです。
 フリーランスの場合は、所得の把握の問題がありますけれど、必要経費を除いてですね、年収で35万円。月収で月3万円とならなければ、対象にならないということになります。
だから、月収が7万円の人が4万円になっても対象にならない。
 それから、所得が半分になっても、、え〜。。もう、これ説明してると頭おかしくなる(苦笑)
 所得が半分になっても、住民税非課税水準の二倍を切らなければ、対象にならないわけですから、たとえば月収二十万の人が7万円になっても、対象にならない、ということで。対象者が非常に狭いし、必要な人に給付されない可能性が高い。」