犬や猫の宿泊サービスなどを行うイオングループのイオンペット(千葉県市川市)が、
預かったペットに屋外散歩や炭酸泉シャワーをするような宣伝をしながら行わなかった店舗があるとして、
消費者庁は7日、景品表示法違反(優良誤認)で同社に課徴金3280万円の支払いを命じた。

 消費者庁によると、同社はポスターやチラシなどで、ペットを屋外で散歩させている写真を使用。
トリミングの際には炭酸ガスが溶け込んだ炭酸泉のシャワーを用いると表示していた。
 しかし、実際は屋外に連れ出さず店舗内で遊ばせたり、シャワーに水道水を使用したりしていたケースが判明。
宣伝通りのサービスを全く行っていない店舗も複数あった。
 同社は「細部のチェックが行き届いていなかった。再発防止に努める」とコメントした。

https://www.jiji.com/sp/article?k=2019080700906&;g=soc