森友・加計問題の核心は「首相の贈収賄疑惑」でなく(あれば首相の犯罪として問題ですが)、縁故の案件に関し、国有財産の売却や許認可において「特別の便宜を図った疑惑」です。
事実であれば、贈収賄の有無と関係なく、適切な行政執行をできない首相・内閣となり、行政の長として不適任となります。