効いてる効いてる(笑)
首輪を着けていない猫であっても野良猫とは限りません。つまり、猫を捕獲するという行為は、他人の猫を盗むという、遺失物等横領罪もしくは
窃盗罪になる可能性があるのです。なお、他人の飼い猫を死傷させる行為は、器物損壊罪に該当します。