奈良県警で、勾留中の男性医師が死亡したのは「警察の留置管理に問題があったため」などとして、遺族が損害賠償を求めた裁判で、大阪高裁は、遺族の主張を退けた1審判決を支持し、控訴を棄却しました。

塚本泰彦医師(当時54)は2010年2月、患者を手術ミスで死亡させたとして奈良県警に逮捕され、勾留中に亡くなりました。
死因は病死とされましたが、体に複数のアザがあったため、遺族は損害賠償を求めて県を提訴し、「警察官が暴行した疑いがある」と主張していました。
判決で大阪高裁は1審と同様、塚本医師の死因を病死と認定し、遺族の控訴を棄却しました。遺族の弁護士は、「判決は、なぜアザができたのかに触れておらず、病死という判断も医学的にあり得ない」と話し、最高裁に上告する方針です。


ABC WEBNEWS|【上告へ】勾留中の医師死亡 遺族側の控訴を棄却
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