%

加計学園問題は、安倍首相が「国家戦略特区諮問会議の議長」という立場にあるのに、首相のお友達が経営する加計学園が獣医学部の新設で優遇された疑いが問題となった。
今回の「籠池氏の詐欺」についての発言は、自らが、準司法機関である検察を含む「行政の長」なのに、司法判断の介入になりかねない発言である。
いずれも、その立場にあることを認識していればあり得ない発言であり、認識した上で、意図的に言っているのだとすれば論外である。
しかも、この籠池夫妻逮捕に関しては、逮捕された直後にも、ブログ【 検察はなぜ”常識外れの籠池夫妻逮捕”に至ったのか 】で指摘したように、
「補助金適正化法違反で告発受理した事件」について、「詐欺罪」で逮捕するというのは、従来の検察実務の常識に反する。この点については、さらに検討した上、
籠池氏の勾留満期直前に、【 検察は籠池氏を詐欺罪で起訴してはならない 】で、
詐欺罪での起訴はあり得ないこと、詐欺罪で起訴すべきではないことを指摘したが、大阪地検は、なぜか無理やり「詐欺罪での起訴」を行った。
それに続いて、大阪地検は、籠池氏を、森友学園の幼稚園が「大阪府」から受給していた、障害で支援が必要な園児数に応じた「特別支援教育費補助金」等の不正受給で再逮捕し、起訴した。
この「地方自治体」からの補助金の詐欺については、「補助金適正化法」の適用がないので、「詐欺罪」を適用することに問題はない。
しかし、これらの事件について、そもそも刑事事件にするような問題であるか否かに重大な疑問がある。このような社会福祉、雇用等に関連する補助金、助成金については、かねてから、巨額の不正受給が指摘されている。
厚労省の発表によると、「2009〜2013年度に1265社、191億円の不正受給があったことが厚生労働省のまとめでわかった。」(2014.9.22朝日)、「雇用安定のため企業に厚生労働省が支給している助成金制度が悪用され、
平成25年度までの2年間で計約94億円を不正受給されていたことがわかった。厚労省は企業に返還を求めるが、倒産などで回収できない可能性もある。」(同日付け産経)とのことである。
このような膨大な数の不正受給は、いずれも形式的には詐欺罪に該当し、検察がその気になれば「詐欺罪」で逮捕・起訴することが可能である。しかし、実際には、そのような助成金の不正受給が詐欺罪で告発された例はほとんどない。