そう、チアの盗撮は基本的に各都道府県迷惑防止条例違反となりうる。

参考として神奈川県迷惑防止条例を挙げると、
(卑わい行為の禁止)
第3条2項 何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、
便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、
又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、
若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。

これに違反すると、

(罰則)
第15条 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
さらには、常習性が認められた場合は2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられるる。

ただし、軽犯罪法1条23号の「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、
便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者(これは盗撮した場合も含まれる。)」に該当すると、
「拘留(1日以上30日未満)又は科料(1000円以上1万円未満)に処せられる」(同法1条柱書)ことになりうる。

当然のことであるが、場所をひそかにのぞき見た者(これは盗撮した場合も含まれる。)より人の姿態を見、
又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、
若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けたものの方が罪が重く、
これに該当すると、
「拘留(1日以上30日未満)又は科料(1000円以上1万円未満)に処せられる」(同法1条柱書)ことになります。

つまり、軽犯罪法違反より迷惑防止条例違反の罪の方が重いことになるが、
盗撮した場合でも軽犯罪法違反の方が適用される場合もあるようだ。