0113名無しさん@お腹いっぱい。
2020/03/30(月) 06:22:23.70ID:f7jG+9qc刑法 第226条の2 (人身売買罪)
1,人を買い受けた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2,未成年者を買い受けた者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
3,営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
4,人を売り渡した者も、前項と同様とする。
5,所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、2年以上の有期懲役に処する。