第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては
認識することができない方式で作られる記録であって、
電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する