消費者契約の締結の時において消費者が住所を有していた
国の裁判所に訴えを提起することができる旨の合意(
その国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意については、
次号に掲げる場合を除き、その国以外の国の裁判所にも訴えを
提起することを妨げない旨の合意とみなす。)であるとき